金融庁「平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」を公表しました。

金融庁「平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について」を公表しました。

平成30年7月12日
金融庁

平成30年7月豪雨に関連する有価証券報告書等の提出期限に係る措置について

今般の平成30年7月豪雨により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
 本豪雨に関連し、有価証券報告書等の提出期限について、以下の通りお知らせいたします。ご質問等がございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご連絡ください。

○今般の平成30年7月豪雨の影響により、金融商品取引法に基づく開示書類(有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書)について、期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められていますので、ご遠慮なく所管の財務(支)局にご相談ください。

(注)
有価証券報告書の提出期限

事業年度経過後3ヶ月以内
四半期報告書の提出期限

四半期会計期間経過後45日以内
半期報告書の提出期限

中間会計期間経過後3ヶ月以内

○また、臨時報告書についても、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。

○ここに記載する他にも、今般の豪雨により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがございましたら、ご遠慮なく所管の財務(支)局までご相談ください。

参考:EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)トップページ(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp)にも、同様の内容が記載されています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線2769)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20180712-2.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事