金融庁「国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて」を公表しました。

金融庁「国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて」を公表しました。

令和2年7月10日
金融庁

国際石油開発帝石(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令決定の取消しについて

金融庁は、被審人に対して、平成26年10月30日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和元年8月28日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、令和2年6月25日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同年7月10日、判決が確定しました。
 
 これにより、同決定は取り消されました。

○決定の内容

   平成25年度(判)第30号金融商品取引法違反審判事件
    被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
    ア 納付すべき課徴金の額 金54万円
    イ 課徴金の納付期限 平成27年1月5日

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局総務課審判手続室(内線2397、2398)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20200710-1.html

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