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令和8年7月29日
金融庁
令和8年金融商品取引法等改正(20日後施行)に係る政令の公布について
第221回国会において成立した「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」のうち、無登録業に対する罰則の引上げ及び証券取引等監視委員会の犯則調査権限の追加に係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日(令和8年8月12日(水曜))から施行されます。
これらの規定の施行に伴い、関係政令の規定の整備を行うための「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、令和8年7月24日(金曜)に閣議決定され、本日公布されております。
なお、本件は、行政手続法第4条第4項第1号及び第6号並びに第39条第4項第8号に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(別紙)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
所管
企画市場局市場課(庁内用5491、2622)
https://www.fsa.go.jp/news/r8/shouken/20260729/20260729.html