金融庁「「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表」を公表しました。

金融庁「「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表」を公表しました。

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令和5年12月15日 金融庁
「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、関係業界団体からの規制緩和要望等に対応するため、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要  先般公表した銀行法施行令等の一部を改正する政令案において、銀行等の既に設置している営業所(本店等の一部の営業所を除く)等につき、休日を新たに設ける際の手続きについて承認制から届出制とする改正を予定しているところ、当該改正を踏まえ、銀行法施行規則等において下記の改正を行います。
 
引き続き承認制の対象とする営業所等として、本店等を規定

【銀行法施行規則等の改正】

銀行等が営業所等の休日を新たに設ける際の承認申請書・届出書の添付書類の整備等

【銀行法施行規則等の改正】

営業所の設置等に係る各種届出書について、記載項目の簡素化等の所要の改正

【主要行等向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編を含む)等の改正】

府省令改正を踏まえた所要の改正

【主要行等向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編を含む)等の改正】
 
具体的な改正内容については、別紙1~別紙7を御参照ください。
※別紙5・別紙6については、令和5年6月30日付公表の銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を踏まえた所要の改正も行っております。
2.施行日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月22日(月曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室 郵 便 : 〒100-8967             東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:5353、3596) ※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【内閣府令等】

(別紙1)銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙2)信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】
(別紙3)協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案) 【新旧対照表】
(別紙4)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)【新旧対照表】

【監督指針】

(別紙5)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙6)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】
(別紙7)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231215/20231215.html

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