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令和6年3月29日
金融庁
「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正(案)等に関するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正(案)等につきまして、令和6年1月18日(木曜)から令和6年2月19日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、本件に関して、8件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
具体的な改正の内容については、別紙2~12を御参照ください。
なお、別紙10の一部については、行政手続法第39条第4項第8号で定める他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
また、今般の府令等の改正を踏まえ、業界団体等に対して要請文を発出しました。内容については、別紙13を御参照ください。
2.公布・施行日
本改正に係る内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。
(別紙11、12の改正は、令和6年4月1日から適用。)
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課 (内線3645、3520)
お問い合わせの内容に応じて、上記の他、各担当部局から対応させていただくことがあります。
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【内閣府令等】
(別紙2)内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正
(別紙3)認可特定保険業者等に関する命令の一部改正
(別紙4)内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正
(別紙5)労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正
【監督指針】
(別紙6)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正
(別紙7)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
(別紙8)「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正
(別紙9)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正
(別紙10)「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正
(別紙11)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正
(別紙12)「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正
【業界団体等に対する要請文】
(別紙13)業界団体等に対する要請文
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329/20240329.html