平成30年12月28日(金)付のインターネット版官報(本紙 第7419号)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務省令第7号)」が公布されました。https://kanpou.npb.go.jp/20181228/20181228h07419/20181228h074190000f.htmlhttps://kanpou.npb.go.jp/20181228/20181228h07419/20181228h074190002f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090683&Mode=2
(省令の要旨)http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000181602
非居住者等に係る金融口座情報の報告制度に係る報告対象国の範囲に、アンティグア・バーブーダ、アンドラ、グレナダ、ナイジェリア及びバヌアツを加えることとする。(別表関係)
この省令は、公布の日から施行することとする。(附則関係)
以上