金融庁「「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和7年11月17日
金融庁

「前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令等の改正(案)」につきまして、令和7年7月4日(金曜)から令和7年8月4日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計46件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。このほか、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。
また、具体的な改正の内容については、別紙2及び別紙3を御参照ください。
なお、改正後の内閣府令第23条の3第2項第1号ニ又はホに基づく「適格寄附金受領者」の指定は別途制定する告示をもって行います。告示の制定にあたっては、後日パブリックコメントを実施いたします。
加えて、告示による指定に向け、「適格寄附金受領者」の指定を希望する法人・団体を募集しております(令和7年11月28日(金曜)17時(必着))。詳細は「前払式支払手段を用いた寄附を受領できる者(適格寄附金受領者)の指定に向けた募集について」をご覧ください。
2.公布等
本件の内閣府令等は、本日付けで公布・公表し、令和7年11月18日(火曜)から施行・適用されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

前払式支払手段に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(別紙3)

事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係5前払式支払手段発行者関係)の一部改正(新旧対照表)

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用3516、3575)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(庁内用2526、2519)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20251117/20251117.html

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