金融庁「公認会計士の懲戒処分」を公表しました。

金融庁「公認会計士の懲戒処分」を公表しました。

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令和6年2月2日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容
公認会計士 前田 勝昭(登録番号:第5796号 事務所所在地:愛知県名古屋市)
業務停止6月(令和6年2月9日から令和6年8月8日まで) 2.処分理由
上記の公認会計士が行った以下の行為は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められるため。
上記の公認会計士は、A社が外国法人に対する売掛金の過大計上等の発覚を免れるために、過大に算定された同外国法人の株式価値を前提とした引受価額で当該株式を引き受け、前記売掛金の全額を現物出資するなどの取引により同外国法人を子会社化するなどの一連の行為(以下「本件一連の行為」という。)を行った際、引受価額が正当な根拠に基づくものであることを装うために利用されることを知りながら、令和2年7月、A社から同外国法人の株式価値算定業務の依頼を受け、真実は同外国法人株式には引受価額に相当する価値がなかったにもかかわらず、引受価額以上となるように同外国法人株式の1株当たりの株式価値を過大に算定し、これに基づき、同年8月、同外国法人に係る株式価値算定書を作成してA社に提出し、A社による本件一連の行為に利用させた。
お問い合わせ先

金融庁企画市場局企業開示課
03-3506-6000(代表)(内線3660、3804)                            ※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240202.html

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