金融庁「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について」を公表しました。

金融庁「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について」を公表しました。

令和2年12月1日
金融庁

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について
 本日、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。

1.改正の概要
  金融商品取引業者等が不動産信託受益権の取引の契約前に交付する書面の記載事項に、水害リスクに関する事項を追加するもの。
 
2.施行日
 本件の内閣府令は、令和2年12月21日に施行されます。
 なお、本件の内閣府令は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府・国土交通省令第2号)と内容が実質的に同一であるところ、行政手続法第39条第4項第5号で定める「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
 
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 企画市場局市場課(内線2646、2622)

 

(別紙)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20201201.html

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