金融庁「「銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和4年7月15日 金融庁
「銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)」及び 「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に 対するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「銀行法施行令等の一部を改正する政令(案)」及び「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年4月28日(木曜)から同年5月30日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。  その結果、4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。  本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。  具体的な改正の内容については、別紙2~別紙5を御参照ください。
2.公布・施行日  本件の政令は、令和4年7月12日(火曜)に閣議決定、本日公布されており、令和4年7月16日(土曜)から施行されます。
   また、本件内閣府令等は本日公布されており、令和4年7月16日(土曜)から施行されます。
【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1) 
コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
【政令】
(別紙2) 
銀行法施行令等の一部を改正する政令
【内閣府令】
(別紙3) 
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
 
【告示】

(別紙4)  銀行法施行令第五条の二第二項第二号に規定する金融機関等を定める件の一部を改正する件
(別紙5)  農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件
 
 なお、告示については、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)  企画市場局総務課信用制度参事官室(内線5353、3581)

https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220715/20220715.html

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