金融庁「「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案」に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年3月19日
金融庁

「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案」に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
 金融庁においては、令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案について、令和2年12月25日(金)から令和3年1月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、3の個人及び団体より延べ17件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。
 主な改正等の内容として、金融商品取引清算機関等や金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引について、取引情報蓄積機関に対するその取引に係る清算集中取引情報や非清算集中等取引情報の提供頻度、提供方法等に関する規定を整備します。
 具体的な改正の内容については、別紙2(リンク先の別ページにて公表、第五条、第六条、附則第六条関係)、別紙3、別紙4を御参照ください。
2.公布・施行日 
 本件の内閣府令及び告示は、本日公布されており、令和3年5月1日(土)から施行・適用されることとなります。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課 市場業務室 (内線 3603、3685)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)前払式支払手段に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(リンク先にて公表、第五条、第六条、附則第六条関係)
(別紙3)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)第3条の2第4号及び第7条の2の規定に基づき、第3条の2第4号及び第7条の2第4号に規定するやむを得ない理由を指定する件
(別紙4)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)第7条第3項及び第8条第4項の規定に基づき、金融庁長官が定める金融商品取引業者等及び取引を指定する件

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210319-3/20210319-3.html

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