金融庁「「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和2年12月24日
金融庁

「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果
  金融庁では、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等の一部改正(案)につきまして、令和2年11月24日(火)から令和2年12月23日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、2件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1をご覧ください。
 
2.改正の概要
 本件は、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。これを踏まえ、今般、国民や事業者等に対して押印を求めている手続の押印の廃止のため、「電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等」等について所要の規定の整備を行いました。
 ※ 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。
 あわせて、当庁へ提出する一定の書類について役員等の氏名を記載する際に旧氏(きゅううじ)の使用を可能とするため、所要の改正を行うこととします。
 具体的な改正の内容については、別紙2から別紙7を御参照ください。
 
3.適用日
 本件は、本日付で改正・適用されます。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 監督局銀行第一課(内線3753)

   
(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

【ガイドライン等】
(別紙2)電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等
(別紙3)労働金庫電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等
(別紙4)農業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等
(別紙5)水産業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等
(別紙6)農林中央金庫電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等
(別紙7)商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等

https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201224_01.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事