金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

令和3年11月5日
金融庁

LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)につきまして、令和3年9月8日(水)から同年10月8日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
2.改正の概要
 LIBOR(London Interbank Offered Rate)の恒久的な公表停止に伴い、関連する告示の規定の整備を行うものです。
金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引等について、清算集中義務や電子取引基盤規制の対象となる取引に関する規定を整備します。
具体的な内容については別紙2及び別紙3をご参照ください。
3.公布日等
本件の告示は本日付で公布され、令和3年12月6日(月)から適用されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)  企画市場局市場課(内線3545、3618)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 (別紙2)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件 (別紙3)金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件の一部を改正する件

https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20211105/20211105.html

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