金融庁「「令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る内閣府令案」の公表」を公表しました。

金融庁「「令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る内閣府令案」の公表」を公表しました。

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令和6年10月23日 金融庁
「令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る内閣府令案」の公表について
金融庁では、令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
令和5年11月20日に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第80号。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、今般、関係内閣府令の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。

・公認会計士法の審判手続のデジタル化に関する規定の整備
・公認会計士法の審判手続における指定職員の主張変更の範囲に関する規定の整備等

具体的な改正内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年11月22日(金曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課 郵 便 : 〒100-8967             東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局企業開示課(内線3655、3657)

(別紙1)

公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正(案)

(別紙2)

公認会計士法施行規則の一部改正(案)

(別紙3)

公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令の一部改正(案)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241023-2/20241023.html

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