金融庁「「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A」の公表について」を公表しました。

金融庁「「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A」の公表について」を公表しました。

令和2年7月22日

「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A」の公表について

1.概要

 金融庁では、投資運用業者等の金融事業者が、海外において業務を継続することが困難となった場合に、日本で一定期間に限り当該業務を継続するため、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第16条第1項(金融商品取引業から除かれるもの)に、一定の要件を満たす海外金融事業者が国内において行う金融商品取引業に該当する行為のうち、金融庁長官の承認を受けて行うもの(第17号)を新たに追加する等の改正を行うべく、本日付で「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」公表するとともに、本日付で当該内閣府令を公布・施行しました。
 
 そこで、本件内閣府令における承認制度について、以下のとおりQ&Aを公表しました。
 併せて、承認申請時において当局に提出する様式等についても公表しました。
 

災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A
 [●別紙1]
別紙様式
 [●別紙2-1][●別紙2-2]
 
2.お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)                           監督局証券課資産運用室(本件に関するお問い合わせ)(内線2667、3359)          総合政策局総合政策課「金融業の拠点開設サポートデスク」(本邦における拠点の開設・拡充に関する相談窓口)(内線2417、2918)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/2020722-1/2020722-1.html

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