金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和6年4月1日 金融庁
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和6年2月1日(木曜)から令和6年3月4日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1の団体より計1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。なお、 本件とは直接関係しないコメントも2件お寄せいただきましたが、こちらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。
2.改正の概要
本件は、トークン化された合同会社等の社員権について、一定の場合には通常の合同会社等の社員権と同等の規制とするための所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2)・(別紙3)を御参照ください。
3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付けで公布されており、金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)と併せて、令和6年4月22日(月曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線2349、2639)

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

(別紙3)

金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240401/20240401.html

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