金融庁「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について」を公表しました。

金融庁「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について」を公表しました。

令和2年3月27日
金融庁

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
 令和2年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。

(1) 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
 令和2年3月期に適用される開示制度の改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・ 平成31年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正
 (「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」)

(2) 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
 平成31年度の有価証券報告書レビューの審査結果及びそれを踏まえた留意すべき事項は別紙1のとおりです。

2.有価証券報告書レビューの実施について

 令和2年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。(別紙2参照)

(1) 法令改正関係審査
 平成31年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」による改正について、記載内容を審査します (「経営方針・経営戦略等」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)」及び「監査の状況」が対象)。このため、有価証券報告書提出会社は、別添の「調査票」に回答していただき、有価証券報告書の提出とあわせて、所管の財務局等にご提出ください。なお、具体的な提出方法等については、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
(令和2年3月期以降の事業年度に係る法令改正関係審査の留意すべき事項等は別紙3参照)
(2) 重点テーマ審査
 今回(令和2年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。
〔重点テーマ〕
 ・ セグメント情報
 ・ IFRS15「顧客との契約から生じる収益」(※)
 (※)主に指定国際会計基準を任意適用する会社が対象
(3) 情報等活用審査
 上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査を実施します。
 (参考)開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口(ディスクロージャー・ホットライン)

お問い合わせ先

企画市場局企業開示課開示業務室
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)(内線2428、3842)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事