金融庁「株式会社スプリームスに対する行政処分」を公表しました。

金融庁「株式会社スプリームスに対する行政処分」を公表しました。

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令和5年5月12日   金融庁
株式会社スプリームスに対する行政処分について
 本日、関東財務局長から、株式会社スプリームス(所在地:東京都世田谷区(旧商号:ビットステーション株式会社、旧所在地:愛知県名古屋市)、法人番号:6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第63条の21に基づく「みなし暗号資産交換業者」であり、暗号資産交換業の登録はない。)に対して、資金決済法第63条の16の規定に基づく業務改善命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。 ※「株式会社スプリームスに対する行政処分について」(関東財務局 金融監督第6課)  
お問い合わせ先

金融庁 総合政策局 フィンテック参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線2311、2299)

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230512-2/20230512-2.html

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