平成31年2月18日
金融庁
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要は以下のとおりです。
1.「財務諸表等規則及び連結財務諸表規則の一部を改正する内閣府令(案)」について
企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(平成31年1月16日公表)を踏まえ、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則について所要の改正を行うものです。
2.財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について
企業会計基準委員会が平成31年1月31日までに公表した次の会計基準を、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。
平成31年1月16日公表
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」
3.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について
国際会計基準審議会が平成30年12月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。
平成30年10月22日公表
国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」
平成30年10月31日公表
国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」
国際会計基準(IAS)第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」
4.連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準の指定について
企業会計基準委員会が平成30年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とします。
平成30年12月27日公表
修正国際基準の適用
5.適用
上記1については、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用します。
上記2~4については、公布の日から適用します。
これらの案について御意見がありましたら、平成31年3月19日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はこちらをクリックしてください。(e-Govへリンク)
御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : https://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3811)
(別紙1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙3)附則(案)
(別紙4)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)
(別紙5)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(金融庁告示)の一部改正(案)
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190219_zaiki.html