金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表」を公表しました。

金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表」を公表しました。

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令和5年12月8日
金融庁
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要 
令和5(2023)年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年11月29日法律第79号。以下「改正法」という。)のうち、四半期報告書制度の廃止に関する規定の施行に伴い、関係政令・内閣府令等(注1)の規定の整備を行うものです。
主な改正等の内容は以下のとおりです。
 四半期報告書制度の廃止に伴う規定の整備

・ 上場会社等が提出する半期報告書に関する規定を整備する。
・ 以下の事項について、臨時報告書の提出事由に追加する(注2)。

「企業・株主間のガバナンスに関する合意」の締結・変更
「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の締結・変更

・  以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、「財務諸表等規則」という。)及び「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する(注3)。
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・ その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。

(注1) 本改正案で用いている一部の名称は仮称であり、企業会計審議会等における議論の結果を踏まえ、名称を変更する可能性があります。
(注2) 令和4(2022)年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告で、四半期報告書において、直近の有価証券報告書の記載内容から重要な変更があった場合に開示が求められてきた事項については、臨時報告書の提出事由とすることが考えられるとされたことを踏まえ、改正を行うものです。
(注3) 財務諸表等規則等の本改正案は、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容とする」)に基づき作成していますが、第1種中間財務諸表等に適用される会計基準については、現在、企業会計基準委員会において議論が行われているところであり、その基準案の内容を踏まえた修正を行う可能性があります。

※具体的な改正内容は別紙1~別紙29を御参照ください。
2.適用日 
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行(令和6(2024)年4月1日)の予定です(参考1、2)。
なお、改正後の規定のうち、有価証券報告書等の様式に係る規定の適用については、以下を予定しております。

・ 有価証券届出書及び発行登録書(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第2号様式 等)  施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、施行日以後最初に当該半期報告書を提出した時から適用)
・ 有価証券報告書(開示府令第3号様式 等)  施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用(改正法附則第3条第2項の規定により、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する会社にあっては、施行日以後に提出する有価証券報告書から適用)
・ 臨時報告書(開示府令第19条第2項第12号の2及び第12号の3)  令和7(2025)年4月以後提出されるものから適用

 (参考1) 四半期報告書は、施行日以後開始する四半期会計期間に係るものから提出が不要となりますが、施行日前に開始する四半期会計期間に係るものについては提出が必要です(改正法附則第2条第1項)。
 (参考2) 改正後の規定に基づく半期報告書は、施行日以後開始する事業年度に係るものから提出する必要があります(改正法附則第3条第1項)。  なお、施行日前に事業年度が開始し、かつ、施行日以後に第2四半期会計期間が開始する会社(12月期決算会社、1月期決算会社及び2月期決算会社)については、当該四半期会計期間が属する事業年度に係るものから、改正後の規定に基づく半期報告書を提出する必要があります(改正法附則第3条第2項)。

この案について御意見がありましたら、令和6年1月9日(火曜日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。  インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先
金融庁企画市場局企業開示課 郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局企業開示課(内線3688、3846、2872)

【政令】

(別紙1)金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(案)の概要

【内閣府令】

(別紙2)企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙3)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙4)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙5)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙6)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)
(別紙7)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙8)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙9)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙10)発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙11)特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙12)特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙13)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙14)財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙15)金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の公表に関する内閣府令の一部改正(案)  

【告示】

(別紙16)金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の一部改正(案)
(別紙17)金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部改正(案)
(別紙18)銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部改正(案)
(別紙19)信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部改正(案)
(別紙20)農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部改正(案)
(別紙21)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部改正(案)  

【ガイドライン等】 

(別紙22)「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙23)「外国会社届出書等による開示に関する留意事項について(英文開示ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙24)「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙25)「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙26)「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」の一部改正(案)
(別紙27)「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改正(案)
(別紙28)株券等の公開買付けに関するQ&A(変更分・見え消し)
(別紙29)株券等の公開買付けに関するQ&A(全体分)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231208/20231208.html

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