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令和8年4月1日
金融庁
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」の一部改正について
金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件」を別紙のとおり一部改正しました。
本告示は、令和8年4月1日付で適用されます。
本件は、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(別紙)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部を改正する件
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
所管
総合政策局総合政策課(庁内用5557) 企画市場局総務課調査室(庁内用3647、2757)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260401-2/20260401-2.html