金融庁「サクソバンク証券株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「サクソバンク証券株式会社に対する行政処分について」を公表しました。

令和2年9月18日
金融庁

サクソバンク証券株式会社に対する行政処分について

関東財務局長が、サクソバンク証券株式会社(本店:東京都港区、法人番号:8010401082810)に対し、同社の個人情報漏えい事案に関して、金融商品取引法第56条の2第1項及び個人情報の保護に関する法律第40条第1項の規定に基づく報告を求めたところ、個人情報保護のためのシステムリスク管理態勢及び外部委託先管理態勢に不十分な点が認められたことから、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「サクソバンク証券株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)お問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第1課
 Tel:048-600-1155(直通)

金融庁監督局証券課
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3636、2662)

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20200918.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事