金融庁「海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定」を公表しました。

金融庁「海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定」を公表しました。

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令和8年2月26日
金融庁

海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年1月19日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:1461KB)を参照してください。)。

 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

(1) 納付すべき課徴の額 金281万円
(2) 納付期限 令和8年4月27日

問合せ先

電話受付

受付時間:平日10時00分~17時00分
電話番号:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)

ウェブサイト受付

(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

金融庁 総合政策局 総務課 審判手続室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260226-1.html

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