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令和7年9月29日
金融庁
イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転の防止の措置について
標記の件が閣議了解されたことを踏まえ、金融庁では関係省庁と共に別紙を公表し、その内容を金融機関に周知徹底することと致しました。
(別紙)
イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について(PDF:321KB)
問合せ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)監督局総務課国際監督室(庁内用:3306、3328)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20250929/20250929.html
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