Tweet
令和6年3月29日
金融庁
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」につきまして、令和6年1月31日(水曜)から同年3月1日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1,609件の御意見をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいた御意見の概要及び御意見に対する金融庁の考え方については、別紙1を御覧ください。なお、本件とは直接関係しない御意見等もお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の行政の参考とさせていただきます。
具体的な制定の内容については、別紙2を御参照ください。
2.適用日
本件の告示は、令和6年4月1日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 総合政策局総合政策課(内線3167、3826) 企画市場局総務課調査室(内線2647、3514)
(別紙1)
御意見の概要及び御意見に対する金融庁の考え方
(別紙2)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240329-10/20240329.html