金融庁「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案の公表について」を公表しました。

金融庁「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案の公表について」を公表しました。

令和2年12月25日
金融庁

令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案の公表について

 金融庁では、令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
〇 改正の概要
  令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の一部(金融商品取引法関係)の施行に伴い、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令48号)、及び関連する告示の規定の整備を行うものです。
 主な改正等の内容として、金融商品取引清算機関等や金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引について、取引情報蓄積機関に対するその取引に係る清算集中取引情報や非清算集中等取引情報の提供頻度、提供方法等に関する規定を整備します。
 具体的な内容については、別紙1~別紙4を御参照ください。

〇 施行期日等
 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行等の予定。
 この案について御意見がありましたら、令和3年1月25日(月)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課 市場業務室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1~4)企画市場局市場課 市場業務室(内線 3603、3685)

【内閣府令】
(別紙1)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部改正(案)
(別紙2)金融商品取引業者等に関する内閣府令の一部改正(案)
【告示】
(別紙3)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)第3条の2第4号及び第7条の2の規定に基づき、第3条の2第4号及び第7条の2第4号に規定するやむを得ない理由を指定する件(案)
(別紙4)店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成24年内閣府令第48号)第7条第3項及び第8条第4項の規定に基づき、金融庁長官が定める金融商品取引業者等及び取引を指定する件(案)
     

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201225-3/20201225-3.html

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