金融庁「「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」 等の改正」を公表しました。

金融庁「「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」 等の改正」を公表しました。

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令和6年3月12日

金融庁

 「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」 等の改正について
令和5年12月27日に個人情報の保護に関する法律施行規則及び個人情報保護に関するガイドライン(通則編)が改正され、漏えい等報告の対象となる事態が追加されたこと等を受け、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」についても所要の改正を行いました。
具体的な内容については別紙1・2を御参照ください。
改正後のガイドライン等は、令和6年4月1日からの適用となります。
本件は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、改正後の本文については「金融分野における個人情報保護について」のページを御参照ください。

(別紙1)金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件
(別紙2)金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針の一部を改正する件

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課調査室(内線3647)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240312/20240312.html

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