金融庁「「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和6年2月15日 金融庁
「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「投資信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和5年10月18日(水曜)から令和5年11月17日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2の個人及び団体より3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお問合せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)をご覧ください。
2.改正の概要
本件は、投資信託及び投資法人に係る一単位(口)当たりの純資産額と基準価額において差異が生じた場合に、貸借対照表等において当該基準価額及び当該差異の理由が注記されるよう所要の改正を行うものです。
具体的な内容については、(別紙2)をご参照ください。
3.公布日等  本件の内閣府令は、本日付けで公布・施行されます。

 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課  郵便:〒100-8967     東京都千代田区霞が関3-2-1      中央合同庁舎第7号館  URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  企画市場局市場課(内線3614、3970)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)投資信託財産の計算に関する規則及び投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令

https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20240215/20240215.html

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