金融庁「「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表」を公表しました。

金融庁「「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表」を公表しました。

Tweet

令和6年1月26日
金融庁

「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
本件は、移転制限付きの暗号資産について、暗号資産交換業者に情報提供義務及び公表義務を課すものです。
具体的な改正内容については、別紙1を御参照ください。
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、所定の手続きを経て公布、施行・適用されます。
この案について御意見がありましたら、令和6年2月26日(月曜)24時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室  郵便:〒100-8967     東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館  URL:https://www.fsa.go.jp/
 

 

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  企画市場局総務課(内線3944)
【内閣府令】

(別紙1)暗号資産交換業者に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)【新旧対照表】

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240126/20240126.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事