金融庁「令和6年能登半島地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る措置」を公表しました。

金融庁「令和6年能登半島地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る措置」を公表しました。

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令和6年1月23日
金融庁
令和6年能登半島地震による金融機関等の報告の提出期限等に係る措置について

 今般の令和6年能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
今般の地震の影響により、被災地にある金融機関等においては、銀行法等に基づく報告や届出等の提出に事務負担が生じるものと思われます。
 このため、法令上、提出期限の定めがある報告・届出等について、震災により本来の提出期限までに提出できない場合には、令和6年4月30日(火曜)までに提出すれば、今般の地震を受けた特例措置(※)により、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。
(※)令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年1月11日閣議決定及び公布・施行)
(例)信用金庫等の登記事項変更登記(変更が生じたときから2週間以内)    銀行代理業者等の銀行代理業等に関する報告書の提出(事業年度経過後3か月以内)    貸金業者の事業報告書(事業年度終了後3か月以内)               等
 また、法令上、提出期限の定めがない報告・届出等については、地震という不可抗力により報告・届出の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
(例)銀行等の営業所の位置変更届、営業所の設置届 等
 上記特例措置に加え、銀行法第24条等に基づく個別の報告等についても、被災金融機関等(※)からの相談があれば、提出期限を柔軟に検討します。
(※)石川県・福井県・富山県・新潟県に本店・本社を置く銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、証券会社、銀行代理業者等、電子決済等代行業者等、前払式支払手段発行者、資金移動業者、貸金業者を対象とします。
(例)日計表、決算状況表、オフサイトモニタリング関係資料、その他任意のアンケート 等
 さらに、当局の承認を受けて提出期限の延長をすることができる報告等については、被災金融機関等(※)からの申請があれば、迅速かつ適切に対応します。
(※)石川県・福井県・富山県・新潟県に本店・本社を置く銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、証券会社、銀行代理業者等、電子決済等代行業者等を対象とします。
(例)期限延長が可能な報告書等:銀行等の業務報告書の提出(事業年度経過後3か月以内)、貸借対照表の公告(事業年度経過後3か月以内)、銀行代理業者等の銀行代理業等に関する報告書の提出(事業年度経過後3か月以内) 等

お問い合わせ先                                           

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)   〔地域銀行〕 監督局銀行第二課(内線3413)   〔協同組織金融機関〕 監督局銀行第二課協同組織金融室(内線3377)   〔証券会社〕 監督局証券課(内線2703) 〔貸金業者〕 総合政策局リスク分析総括課貸金業室(内線2626) 〔電子決済等代行業者〕 総合政策局リスク分析総括課電子決済等代行業室(内線5446) 〔前払式支払手段発行者、資金移動業者〕 総合政策局リスク分析総括課資金決済モニタリング室(内線2537、2519)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240123-2/20240123.html

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