金融庁「「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表」を公表しました。

金融庁「「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公表」を公表しました。

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令和6年1月11日
金融庁
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について
本日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行されました(詳細はこちら(e-Govへリンク)を参照してください。)。
本件は、寄附金(災害義援金)振込及び被災者の口座開設等に係る本人確認の柔軟な取扱いを認めるものであり、概要は以下のとおりです。
1.趣旨
令和6年能登半島地震による被害の状況等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設ける。
2.概要
(1)寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例
令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除くこととする。
(2)被災者の本人特定事項の確認方法の特例
令和6年能登半島地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。
この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による確認を行うものとする。
 

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局総務課 調査室(内線2647、3514)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240111/20240111.html

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