金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正(案)の公表」を公表しました。

金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正(案)の公表」を公表しました。

Tweet

令和5年9月6日 金融庁
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」等の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件は、
・暗号資産交換業者等が海外親会社等を有する場合の当該暗号資産交換業者等による情報開示及び検査・監督上の対応
・親会社等と共通の暗号資産取引のシステムや利用者財産管理のシステムを利用してサービスを提供する場合の措置
 等について、所要の改正を行うものです。  

具体的な内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、令和5年10月6日(金曜日)17時00分(必着までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁総合政策局 リスク分析総括課 フィンテック参事官室 郵 便 : 〒100-8967             東京都千代田区霞が関3ー2ー1中央合同庁舎第7号館 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  総合政策局 リスク分析総括課 フィンテック参事官室(内線2308、2302、2304)

(別紙1)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙2)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 17 電子決済手段等取引業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙3)信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230906/20230906.html

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事