金融庁「「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」の公布及びパブリックコメントの結果の公表」を公表しました。

金融庁「「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」の公布及びパブリックコメントの結果の公表」を公表しました。

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令和8年3月12日
金融庁

「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件」の公布及びパブリックコメントの結果について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件(案)」につきまして、令和8年1月9日(金曜)から令和8年2月9日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、計2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1をご覧ください。
また、具体的な改正の内容については、別紙2を御参照ください。
2.公布等
本件の告示は、本日付けで公布し、令和8年3月13日(金曜)から適用されます。

(別紙1)

コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

(別紙2)

前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を指定する件

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所管

企画市場局総務課 信用制度参事官室(庁内用2758、3575)

https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260312/20260312.html

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