金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件」に対するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

令和3年4月23日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
 

1.パブリックコメントの結果

 (1)目的

   金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について、令和3年3月5日(金)から4月4日(日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 

2.公布・施行日
   本件の告示は、本日付で公布され、令和3年5月1日から適用されます。
   具体的な内容については、別紙をご参照ください。
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局リスク分析総括課 フィンテックモニタリング室
 (内線 2342、2819)

(別紙) 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第三十八項第二号及び第四十八項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(PDF:30KB)

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210423-2/20210423-2.html

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