金融庁「「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」を公表しました。

金融庁「「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」を公表しました。

令和2年1月27日
金融庁

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正の概要

貸金業者の各種書面への貸金業者登録番号記載の緩和
 登録行政庁等への提出書面の記載事項となる貸金業者登録番号の括弧書を省略可能とするもの。

事業報告書及び業務報告書の簡素化
 事業報告書及び業務報告書において報告を求める項目のうち、重複及び類似する項目については、どちらかの報告書での報告を求めることとするもの。

2.施行・適用について

本パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布、施行(令和2年3月)予定です。
 事業報告書及び業務報告書の改正については、令和2年4月1日以後に終了する事業年度末に係る報告及び令和3年3月末に係る報告より改正内容の適用を予定しております。

具体的な内容については(別紙1)~(別紙4)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和2年2月26日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへのリンク)

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
 郵便 : 〒100-8967
 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6114
 URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室
(内線3310、3675)

(別紙1)「貸金業法施行規則」の一部改正(案)(新旧対照表)

(別紙2)附則(案)

(別紙3)「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)

(別紙4)「貸金業者向けの総合的な監督指針(別紙様式)」の一部改正(案)(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/kashikin/20200127/20200127.html

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