金融庁「「特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について」を公表しました。

金融庁「「特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について」を公表しました。

令和3年2月1日
金融庁

「特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(令和2年3月31日公表)を踏まえ、特定目的信託財産の計算に関する規則等について所要の改正を行うものです。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

2.施行日

公布の日から施行します。

この案について御意見がありましたら、令和3年3月3日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はファックスにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6251

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局市場課(内線3622、2644)

(別紙)特定目的信託財産の計算に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)

 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210201-2/20210201-2.html

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