金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

金融庁「「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について」を公表しました。

令和2年12月25日
金融庁

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

 先般、悪意のある第三者が不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う事象が複数発生いたしました。
 
   これを踏まえ、金融庁においては、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 具体的な内容については、別紙1~別紙6を御参照ください。
 なお、(別紙1)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(案)、(別紙2)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)については、本パブリックコメントと同日に公表している「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」においてもパブリックコメントを実施しておりますので、御参照ください。
 この案について御意見がありましたら、令和3年1月25日(月)(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

 

御意見の送付先
金融庁総合政策局リスク分析総括課 フィンテックモニタリング室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6114
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 (別紙1、2)総合政策局リスク分析総括課 資金決済モニタリング室(内線 3676、3330)
 (別紙3~6)監督局 銀行第一課(内線 3324、3754)
※本件に関する担当部署は多岐にわたりますので、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御
 意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

(別紙1)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 5 前払式支払手段発行者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙2)事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 14 資金移動業者関係)の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙3)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙4)「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙5)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
(別紙6)「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
     

https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201225-4/20201225-4.html

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