金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について」を公表しました。

金融庁「「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について」を公表しました。

令和2年6月19日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律(令和2年法律第57号)の施行に伴い、銀行法施行規則等を別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。
 本件は行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
 なお、本件の内閣府令等は本日付けで公布・施行されております。

 

(別紙1) 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(別紙2) 労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
(別紙3) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

 

お問い合わせ先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3560、3568)                              ※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200619/20200619.html

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