金融庁「株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分」を公表しました。

金融庁「株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分」を公表しました。

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令和5年11月24日 金融庁
株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分について
本日、関東財務局長から、株式会社ビッグモーター(本社:東京都多摩市、法人番号:9250001011590)、株式会社ビーエムホールディングス(本社:東京都多摩市、法人番号:9120001183229)及び株式会社ビーエムハナテン(本社:東京都多摩市、法人番号:6120001183462)に対して、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、令和5年11月30日をもって損害保険代理店としての登録を取り消す命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス及び株式会社ビーエムハナテンに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先

財務省関東財務局 理財部金融監督第4課Tel:048-600-1288(直通)金融庁 監督局保険課Tel:03-3506-6000(代表)(内線 2817、3430)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/hoken/20231124.html

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