国税庁「航空機燃料税の軽減措置の延長について(令和2年4月1日)」を公表しました。

国税庁「航空機燃料税の軽減措置の延長について(令和2年4月1日)」を公表しました。

航空機燃料税の税率(1キロリットル当たり)
令和2年4月国税庁
所得税法等の一部を改正する法律により、租税特別措置法(以下「租特法」といいます。)の一部が改正され、航空機燃料税の軽減措置が令和4年3月31日まで延長されました。
※ これまでは、平成23年4月1日から令和2年3月31日までに積み込まれた航空機燃料について軽減措置の対象とされていました。
(注)

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/0020003-097.htm

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