金融庁「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

金融庁「「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表」を公表しました。

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令和4年7月4日 金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について
1.パブリックコメントの結果   金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和4年4月12日(火曜)から令和4年5月12日(木曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、2先(団体・個人)から計3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
2.改正の概要  過去の保険業法の改正(平成28年5月29日施行)に伴い、監督当局が保険代理店の募集形態や販売実績等を把握するため、規模が大きい特定保険募集人(※)に該当する保険代理店については、保険業法施行規則別紙様式第25号の2又は別紙様式第25号の3による事業報告書の作成・提出が義務付けられました。
(※)保険業法施行規則第236条の2の要件を満たす保険募集人
 
 上記改正から5年以上が経過し、当報告書をモニタリングの端緒としてより有効に活用するとともに、保険代理店の作成負担の軽減を図りつつ、保険代理店による自律的な体制整備等にも活用できるよう、当報告書における必要な情報を選別・再検討の上、当該様式の改訂など、所要の改正を行うものです。
 
 具体的な内容については別紙2、別紙3を御参照ください。
3.公布日等  本件の内閣府令等は、本日付で公布・施行されます。
 また、本様式は令和5年3月31日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用することとします。   

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局保険課(内線3375、2654)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 (別紙2)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令 (別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)

https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220704/20220704.html

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