金融庁「「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等について」を公表しました。

金融庁「「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等について」を公表しました。

令和2年4月17日金融庁

レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の告示改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容

本件については、足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、日本銀行からの要望を受けて、レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を除外するべく、所要の改正を行うものです。
 なお、足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、令和2年度中に限り、現行の最低所要レバレッジ比率を維持することとします。

具体的な内容については、以下を御参照ください。 

2.告示案

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案

 [別紙1]  新旧対照表

[別紙1(PDF: 75KB)]

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙2]  新旧対照表

[別紙2(PDF: 81KB)]

3 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正案

 [別紙3]  新旧対照表

[別紙3(PDF: 81KB)]

4 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙4]  新旧対照表

[別紙4(PDF: 68KB)]

5 「農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙5]  新旧対照表

[別紙5(PDF: 82KB)]

6 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正案

 [別紙6]  新旧対照表

[別紙6(PDF: 84KB)]
○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準」の一部改正案

 [別紙7]  新旧対照表

[別紙7(PDF: 528KB)]

2 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」 の一部改正案

 [別紙8]  新旧対照表

[別紙8(PDF: 122KB)]

3 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正案

 [別紙9]  新旧対照表

[別紙9(PDF: 115KB)]

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

 
具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

 [別紙10]  新旧対照表

[別紙10(PDF: 87KB)]

2 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案

 [別紙11]  新旧対照表

[別紙11(PDF: 73KB)]

3 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案

 [別紙12]  新旧対照表

[別紙12(PDF: 122KB)]

4 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案

 [別紙13]  新旧対照表

[別紙13(PDF: 72KB)]

5 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案

 [別紙14]  新旧対照表

[別紙14(PDF: 122KB)]
○ 本件で公表する最低所要比率指定告示案(新設)

 
具体的な内容

1 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率

[別紙15(PDF: 106KB)]

2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項及び銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの第一条第十一号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率

[別紙16(PDF: 96KB)]

3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率

[別紙17(PDF: 107KB)]

4 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める比率

[別紙18(PDF: 116KB)]

5 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率

[別紙19(PDF: 105KB)]

6 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条第二項の規定に基づき、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率

[別紙20(PDF: 108KB)]
○ 本件で公表する監督指針の一部改正案

 
具体的な内容

1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)

 [別紙21] 新旧対照表  

[別紙21(PDF: 61KB)]

2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)

 [別紙22]  新旧対照表

[別紙22(PDF: 58KB)]

3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)

 [別紙23]  新旧対照表

[別紙23(PDF: 44KB)]
(注)上記の告示・監督指針は、令和2年6月30日から適用します。
 

 これらの案について御意見がありましたら、令和2年5月18日(月)12時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-6116
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200417_1.html

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