金融庁「松本卓也に対する行政処分について」を公表しました。

金融庁「松本卓也に対する行政処分について」を公表しました。

令和元年12月11日
金融庁

松本卓也に対する行政処分について

松本卓也(所在地:愛知県弥富市、金融商品仲介業)に投資者保護上重大な問題のある行為が認められたことから、金融商品取引法第66条の22の規定に基づく報告徴求命令を発出したところ、問題が認められたため、本日、東海財務局長は、当業者に対して行政処分を行いました(詳細は、東海財務局ウェブサイトを参照してください。)。
※「松本卓也に対する行政処分について」(東海財務局ウェブサイト)

お問い合わせ先

東海財務局理財部証券監督課
 Tel:052-951-2498(直通)

金融庁監督局証券課
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線3636、2662)

 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20191211.html

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