国税庁「「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて(令和元年6月19日)」を公表しました。

国税庁「「欠損金の繰戻しによる還付請求書」等の誤りについて(令和元年6月19日)」を公表しました。

欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了事業年度分)
連結欠損金の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)
連結法人の災害損失の繰戻しによる還付請求書(平成30年4月1日以後終了連結事業年度分)

 各事業年度の欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合(法人税法第80条第1項、同法第144条の13第1項・第2項)
 解散等の事実が生じた場合に、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度の欠損金額をこれらの事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合(法人税法第80条第4項、同法第144条の13第8項・第9項)
 災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、前2年)以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻し、法人税額の還付を請求する場合(法人税法第80条第5項、同法第144条の13第11項)

欠損金の繰戻しによる還付請求書(PDF/351KB)
災害損失の繰戻しによる還付請求書(PDF/282KB)

欠損金の繰戻しによる還付請求書(外国法人用)(PDF/339KB)

災害損失の繰戻しによる還付請求書(外国法人用)(PDF/404KB)
災害損失欠損金額に関する明細書(外国法人用)(PDF/111KB)

 平成30年6月29日付課法7-21ほか4課共同「『法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)で定めた次の様式に誤りがあったため、ホームページ上から削除しました。
 書面で欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合は、このページの[申請書様式・記載要領]から様式を印刷して使用してください。
 なお、e-taxで欠損金の繰戻しによる還付の請求を行う場合については、e-taxホームページの「『欠損金の繰戻しによる還付請求書』等の誤りについて」をご確認ください。
 連結法人の場合は、「連結欠損金の繰戻しによる還付の請求」をご確認ください。
以下のからまでのいずれかに該当する場合に行う手続です。
※ 地方法人税については、税務署長が法人税を還付する場合に、地方法人税の額でその還付の時において確定しているものがあるときは、法人税の還付金の額に百分の四.四を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付することとされていますので、特段の手続は不要です(地方法人税第23条第1項)。
法人税法第80条第6項、法人税法施行規則第36条の4
法人税法第144条の13第12項、法人税法施行規則第61条の8
法人税法第80条第1項、第4項又は第5項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
法人税法第144条の13第1項、第2項、第9項、第10項又は第11項の規定に基づいて欠損金の繰戻しによる還付を請求する法人
還付請求書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
・内国法人用
・外国法人用
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_38.htm

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