令和元年7月3日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件(案)」について、令和元年5月10日(金)から6月10日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
【概要】
店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)を行う業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第21号の4の規定に基づき、金融庁長官が指定する金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、ストレステストの実施、経営の健全性を確保するための措置等を求められることとなります。
本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。
具体的な内容については、別紙を御参照ください。
2.公布・施行日
本件の告示は、本日付で公布され、令和2年1月1日から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課市場業務室(内線3525)
(別紙)金融商品取引業協会の規則を指定する件(PDF:34KB)
https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190703.html