金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案の公表」を公表しました。

金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案の公表」を公表しました。

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令和5年12月6日
金融庁
令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案の公表について
金融庁では、令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
改正の概要
令和5年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の一部(同法附則第1条第2号に掲げる規定)の施行に伴い、関係政令・内閣府令の規定の整備を行うものです。
主な改正の内容は以下のとおりです。
・金融経済教育推進機構の設立に係る規定の整備(別紙1)
・投資法人の計算関係書類に関する規定の整備(別紙2)
具体的な内容については(別紙1)・(別紙2)を御参照ください。
施行期日等
本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。
この案について御意見がありましたら、令和6年1月5日(金曜)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課  郵便:〒100-8967     東京都千代田区霞が関3-2-1      中央合同庁舎第7号館  URL:https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)  別紙1 企画市場局市場課市場企画室  (内線3914、3915)  別紙2 企画市場局市場課市場機能強化室(内線2644、2622)

【政令】

(別紙1)金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)

【内閣府令】

(別紙2)投資法人の計算に関する規則の一部改正(案)

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231206/20231206.html

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