8 第二項の規定により表示する事項及び法第八十六条の五の規定に基づき表示する酒類の品目、酒類製造業者の氏名又は名称、製造場の所在地、内容量、アルコール分等については、次に定めるところにより表示する。
(1) (略)
(2) 表示に使用する文字
表示(酒類の品目の表示を除く。)に使用する文字は、8ポイント(日本産業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
8 第二項の規定により表示する事項及び法第八十六条の五の規定に基づき表示する酒類の品目、酒類製造業者の氏名又は名称、製造場の所在地、内容量、アルコール分等については、次に定めるところにより表示する。
(1) (同左)
(2) 表示に使用する文字
表示(酒類の品目の表示を除く。)に使用する文字は、8ポイント(日本工業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量200ミリリットル以下の容器にあっては、6ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
国税庁告示第5号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、果実酒等の製法品質表示基準を定める件(平成27年10月国税庁告示第18号)の一部を次のように改正する。
令和元年6月27日
国税庁長官 藤井 健志
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/190614/02.htm