国税庁「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)(令和元年6月27日)」を公表しました。

国税庁「未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第6号)(令和元年6月27日)」を公表しました。

 (酒類の容器又は包装に対する表示)

 (酒類の容器又は包装に対する表示)

1 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。

1 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示するものとする。

2 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイント(日本産業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

2 前項に規定する表示は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイント(日本工業規格Z八三〇五(一九六二)に規定するポイントをいう。以下同じ。)の活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量360以下の容器にあっては、5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。

5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイント以上の大きさの日本文字とする。

5 前項に規定する表示は、酒類の陳列場所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、100ポイント以上の大きさの日本文字とする。

6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明瞭に表示するものとする。

6 酒類小売販売場に設置している酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより、当該自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示するものとする。

(1) 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されていること。
 表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。

(1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
 表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。

(2)・(3) (同左)

(2)・(3) (略)

7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。

7 酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。

(1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨

(2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨

(3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。) 「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨

(1) 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

(2) 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面) 申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨

(3) 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。) 「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

8 前項に掲げる事項は、明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイント以上の活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。

8 前項に掲げる事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイント以上の活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する

2 この告示の施行の日から令和4年3月31日までの間、第1項、第6項(表示に使用する文字に係る部分を除く。)及び第7項に規定する表示は、なお従前の例によることができる。

国税庁告示第6号
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、及び民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第7条の規定に基づき、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件(平成元年11月国税庁告示第9号)の一部を次のように改正する。

令和元年6月27日
国税庁長官 藤井 健志
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
 附則

詳細は下記国税庁Webサイトをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/kokuji/190614/03.htm

多治見市・土岐市・瑞浪市・可児市の税理士法人 | アーサム税理士法人

税法ニュースカテゴリの最新記事