金融庁「「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件(案)」について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件(案)」について」を公表しました。

令和元年5月10日
金融庁

「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件(案)」の公表について

 金融庁では、「金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 
〇 概要

     いわゆる総合取引所において取引される市場デリバティブ取引の対象商品として、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第24項第3号の2に規定される「商品」を定めるため、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の17の2の規定に基づき、金融庁長官が指定する商品を定めるものです。
 具体的な告示の内容については別紙をご覧ください。

 

(適用時期)
  公布の日より施行します。
 この案について御意見がありましたら、令和元年6月10日(月)10時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 
インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
 

御意見の送付先
金融庁企画市場局市場課市場業務室
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス : 03-3506-6251
 URL : https://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
  企画市場局市場課市場業務室(内線3612)

(別紙)金融庁長官が指定する商品を定める件(PDF:26KB)

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190510.html

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