金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

金融庁「「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。

平成31年4月26日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法施行令」の改正案につきまして、平成31年3月18日(月)から同年4月16日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 
 その結果、1団体より1件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 
 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1を御覧ください。
また、具体的な改正の内容については、別紙2~別紙3を御参照ください。
 
 なお、「金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号に規定する外国金融商品市場を指定する件」については、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

2.公布日等

本件の政令は、平成31年4月23日(火)に閣議決定されており、告示と併せて、本日付で公布、平成31年4月29日(月)に施行される予定です。
  

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課

(内線3896、3634)

(別紙1)パブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(別紙2)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(新旧対照表)
(別紙3)金融商品取引法施行令第六条の二第二項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する外国金融商品市場を定める件

 

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190426_2.html

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